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書類やナンバーが無い場合のバイクの廃車手続き方法

バイクの廃車手続きの際には、排気量によって廃車手続き方法が違います。
廃車手続きを行うにあたっては、色々と必要な書類を揃えなければなりません。

しかし長年保有した後の手続きの場合、必要書類を紛失していることがあります。
原付の場合などは、メットインの中に書類をいれておく事がほとんどですが、大きなバイクの場合は書類をいれておくスペースが無くで、家で保管していたが無くしてしまう事も多々あるのが現状です。

本記事では、そうしたバイクの廃車手続きに必要な書類やナンバープレートを紛失してしまった場合の対処方法をご紹介したいと思います。

バイクを廃車するとは

バイクを廃車するというのは、ナンバープレートをバイクの排気量によって役所か運輸支局に返納して、登録されているバイクの情報を抹消するということです。
※廃車といっても、バイクをスクラップにする事とは関係ありません。

また排気量126cc以上のバイク廃車の手続きには【一時抹消】と【永久抹消】の2種類があります。

【一時抹消】とは、バイクを一定期間使用しないときに行う廃車手続きの事をいいます。
※バイクを引取りしてもらう時やバイクを譲ったりする際は、こちらの廃車手続きになります。

【永久抹消】とは、もうバイクを使用しないというときなどに行う廃車手続きを永久抹消といいます。

バイクの廃車に必要な書類

バイクを廃車する際に必要な書類は、排気量によってそれぞれ用意する書類が違います。

  • 原付など排気量125cc以下のバイクなら【標識交付証明書】
  • 排気量126cc以上250ccまでの中型バイクなら【軽自動車届出済証】
  • 排気量が251cc以上の大型バイクなら【自動車検査証】

また、ナンバープレートが必ず必要になります。

上記書類とナンバープレートと所有者の認印(シャチハタ不可)があれば、各窓口で必要書類を記入して申請すれば廃車手続きが完了します。

しかし、必要書類かナンバーを紛失されている方がこの記事を読まれていると思いますので、以下では書類を紛失したりナンバーを紛失した場合の廃車手続き方法をご紹介していきたいと思います。

原付の廃車手続きに必要な【標識交付証明書】が無い場合

原付など排気量125cc以下のバイクの廃車手続きについてですが、ほとんどの場合はナンバープレートを管轄する市役所や区役所などの役所での手続きとなります。

大きな市によっては、役所ではなく税を管轄する市税事務所の場合もありますので、役所に行く前にHPでご確認ください。

では原付の廃車手続きの際に必要な標識交付証明書ですが、それを紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。

結論から申し上げますと、標識交付証明書は無くても問題ありません。
下記の4点がわかれば、標識交付証明書が無くても廃車手続きをする事が可能です。

  • 所有者の方の名前
  • 所有者の方の住所
  • 所有者の方の生年月日
  • 所有者の方の電話番号

役所の窓口で標識交付証明書が無い事を伝えて、ナンバープレートを渡し、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に上記内容を記載して、捺印すれば廃車手続きは完了します。
※所有者の印鑑(認印はOKですが、シャチハタは不可)が必要ですので、忘れないように気を付けてください。

役所から廃車申告受付書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい10分ぐらいで廃車手続きは完了します。

中型バイク(軽二輪)の廃車手続きに必要な【軽自動車届出済証】が無い場合

排気量126cc~250ccの中型バイクは軽二輪と言います。

軽二輪の廃車手続きは、バイクを登録した運輸支局にナンバープレートを返納する事で完了します。

では中型バイク(軽二輪)の廃車手続きの際に必要な軽自動車届出済証ですが、それを紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合でも、軽自動車届出済証は無くても問題ありません。
ただし軽自動車届出済証が無い場合は、理由書という書類を用意する必要があります。
理由書とは、なぜ紛失したのかを記入する書類になり、紛失した経緯を記入する事によって廃車申請を行う事が可能です。

理由書のダウンロード

理由書の書き方

また廃車手続きにはナンバープレートの他に下記の3点が必要ですので、運輸支局に行く前に確認してください。

  • 所有者の方の名前
  • 所有者の方の登録住所
  • バイクの車体番号

所有者の登録住所は、バイクを購入された時の住所になります。
引越などで現在の住所が違う場合でも、記入する住所は登録した住所を記入する必要があります。

車体番号も廃車手続きの際の書類に記入する必要がありますので、自賠責保険などで確認されてから行く事をおすすめします。

管轄する運輸支局でナンバープレートを渡し、「OCR申請書 軽二輪第5号様式」の申請書に上記内容を記載して、捺印すれば廃車手続きは完了します。

運輸支局から軽自動車届出済証返納証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい1時間ぐらいで廃車手続きは完了します。

大型バイク(小型二輪)の廃車手続きに必要な【自動車検査証】が無い場合

排気量が251cc以上のバイクは小型二輪と言います。

小型二輪の廃車手続きの場合も、バイクを登録した運輸支局にナンバープレートを返納する事で完了します。

では大型バイク(小型二輪)の廃車手続きの際に必要な自動車検査証ですが、それを紛失した場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合でも、自動車検査証は無くても問題ありません。
ただし自動車検査証が無い場合は、理由書という書類を用意する必要があります。
理由書とは、なぜ紛失したのかを記入する書類になり、紛失した経緯を記入する事によって廃車申請を行う事が可能です。

理由書のダウンロード

理由書の書き方

また廃車手続きには下記の3点が必要ですので、運輸支局に行く前に確認してください。

  • 所有者の方の名前
  • 所有者の方の登録住所
  • バイクの車体番号

所有者の登録住所は、バイクを購入された時の住所になります。
引越などで現在の住所が違う場合でも、記入する住所は登録した住所を記入する必要があります。

車体番号も廃車手続きの際の書類に記入する必要がありますので、自賠責保険などで確認されてから行く事をおすすめします。

管轄する運輸支局でナンバープレートを渡し、「OCR申請書 第3号様式の2」の申請書に上記内容を記載して、捺印すれば廃車手続きは完了します。

運輸支局から自動車検査証返納証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい1時間ぐらいで廃車手続きは完了します。

ナンバープレートを紛失の場合

登録書類が無い場合の廃車手続きは、特に問題はなく廃車手続きを行う事はできるのですが、ナンバープレートを紛失した場合は少々ややこしくなります。

ナンバープレートを紛失したら、役所や運輸支局の窓口で紛失や盗難を伝えるだけでは廃車手続きを行う事はできません。

まずナンバープレートを紛失・盗難などで無い場合は、最寄りの警察署に行って届出をする必要があります。

しかしながら警察署に届け出る場合でも、ナンバープレートが無いので番号が分からない事が多いです。
その場合は、自賠責保険や毎年届く税金の用紙から確認してください。
何も無く分からない場合は、管轄する役所の税務課などで問い合わせれば教えてもらえる事があります。

警察署で届出をすると受理番号というものがもらえます。
廃車手続きの際には、【受理番号】・【届け出た警察署の名前】・【届け出た日】が必要になりますので、控えておいてください。
※家の中でナンバープレートを紛失の場合などは警察署で遺失届を受理されない場合がありますが、その場合でも【届け出た警察署の名前】・【届け出た日】・【受理されなかった理由】が分かれば廃車手続きを行う事が可能です。

原付など(排気量125cc以下)のバイクのナンバープレートが無い場合

警察署で届出をして受理番号をもらったら、【標識交付証明書】と【所有者の印鑑】を持参して役所の窓口に行きます。

窓口でもらう「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に受理番号等を記入する欄がありますので、そこに届出た警察署の名前や届出日、ナンバープレートの無い理由などを記入すれば廃車手続きを行えます。

役所から廃車申告受付書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい10分ぐらいで廃車手続きは完了します。

軽二輪(排気量126cc~250cc)のバイクのナンバープレートが無い場合

軽二輪の廃車手続きでナンバープレートが無い場合は、理由書という書類が必要になります。

理由書のダウンロード

理由書の書き方

警察署で届出をして受理番号をもらったら、この理由書に【受理番号】・【届け出た警察署の名前】・【届け出た日】・【紛失や盗難の理由】などを記入します。

【軽自動車届出済証】・【理由書】・【所有者の印鑑】を持参して管轄する運輸支局の窓口に行き「OCR申請書 軽二輪第5号様式」の申請書に鉛筆で記載して、捺印すれば廃車手続きは完了します。

運輸支局から軽自動車届出済証返納証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい1時間ぐらいで廃車手続きは完了します。

小型二輪(排気量251cc以上)のバイクのナンバープレートが無い場合

小型二輪の廃車手続きでナンバープレートが無い場合は、軽二輪と同じく理由書という書類が必要になります。

理由書のダウンロード

理由書の書き方

警察署で届出をして受理番号をもらったら、この理由書に【受理番号】・【届け出た警察署の名前】・【届け出た日】・【紛失や盗難の理由】などを記入します。

【自動車検査証】・【理由書】・【所有者の印鑑】を持参して管轄する運輸支局の窓口に行き「OCR申請書 第3号様式の2」の申請書に鉛筆で記載して、捺印すれば廃車手続きは完了します。

運輸支局から自動車検査証返納証明書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。

だいたい1時間ぐらいで廃車手続きは完了します。

登録書類もナンバープレートもない場合

では登録書類もナンバープレートも紛失してしまった場合はどうすればいいのでしょうか?

通常バイクの廃車手続きは、登録書類をもとにして記入します。
しかし何も無い場合、登録した際のナンバープレートの番号や車体番号が分からない事が多いです。
その場合は、もしあれば自賠責保険で確認していただくのが確実です。
原付など排気量125cc以下のバイクの場合は、毎年届く税金の用紙からナンバーを確認する事や、役所の税務課などで問い合わせれば教えてもらえる事があります。

ただ排気量126cc以上の軽二輪や小型二輪の場合は、ナンバープレートの番号だけではなく「車体番号」も廃車手続きの際に必要になります。
バイク本体に刻印されている車体番号を調べて、理由書に「ナンバープレートの番号」・「車体番号」・「受理番号」を記載して運輸支局に行き申請書と一緒に提出すれば廃車手続きが完了します。

最後に

この記事では、バイクの登録書類やナンバープレートが無い場合の廃車手続き方法の解説をいたしました。
特にナンバープレートが無い場合の廃車手続きは色々とややこしいので、盗難や紛失されないよう気を付けてください。

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弊社では日本全国より回収したバイクを京都本社のヤードで点検・整備を行ってから海外に輸出しております。
日本国内のリユース市場(中古車市場)に販売することを目的としてないので、人気車や不人気車、古いバイクや動かないバイクなど基本的には引取りに条件がありません。
また、壊れて動かないバイクも使える部分を分解・洗浄をしてからリサイクルパーツとして国内外の市場に供給しているので、一部の車種を除いて完全無料で引取が可能となっています。

日本全国より『完全無料』で回収・引取りをした原付・バイクの総数は2020年度で10,000台以上、2021年度は12,211台、2022年度は11,841台となり、ご依頼いただいたお客様からも数多くの感謝の声を頂戴しております。

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●不動車、●鍵無しバイク、●エンジンがかからない、●シートが破れている、●外装が割れている、●錆や劣化が酷い、●部品が欠品している、●車検証が無い、●何十年も放置していたなど、バイク処分.com では無料で回収から廃車処分まで行っています。ナンバープレートの返納など、廃車手続きも回収と一緒に無料で行っていますので、役所への手続きが面倒な方はご利用ください。

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①外観がほとんど原型を留めてないバイク、②川などに水没していたバイク、③燃えたバイク、④電動バイク(充電器があれば回収可能/電動キックボード除く)

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①盗難バイク、②盗難届を解除していないバイク、③所有者の了承を得てない他人名義のバイク、④電動キックボード

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また、U字ロックがかかっている場合も引取りいたします。

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