だれでもできる!原付の廃車処分方法-排気量125ccまで

目次
原付の処分の仕方って、どうすればいい?
- 壊れて動かなくなった原付を処分したい。
- 久々に乗ろうとしたら、エンジンがかからないので廃車にしたい。
- 引越しで、もう乗らないので処分したいなど。
原付バイクを処分しようと思ったけど、まずは何からはじめればいいの?と悩んでいる方は多いのではないでしょうか?
本記事ではわかりやすく、原付・スクーターを処分する方法を解説していきます。
だれでもできる!原付の処分方法
- ①ナンバープレートを返納する
- ②バイク本体を処分する
①ナンバープレートを返納する
まず初めに、バイクを処分するにあたり排気量125cc以下のバイクは、登録した役所にナンバープレートを返納する必要があります。
※ナンバープレートを返納する事を廃車手続きといいます。
これをしないと、バイクに乗っていなくても毎年バイクの税金(軽自動車税)を払わなければなりません。
ナンバープレートの外し方
- 10mmのスパナ×2本
- プラスドライバー×1本
ナンバープレートを外すには、10mmのスパナが2本とプラスドライバーが1本あれば、ほとんどのナンバープレートを外す事ができます。
ただ盗難防止ネジは上記の工具では外せませんので、下記の会社にお問い合わせください。
※直接問い合わせれば外し方を教えていただけますが、別の工具とちょっとしたテクニックが必要になります。
②バイク本体を処分する。
バイク・原付を引取り業者に回収してもらう事になりますが、最初にバイクの無料引取りが可能かどうか調べてみることをおすすめします。
なかには処分費用を求めてくる引取り業者もいますので、その際には当社のような完全無料の業者に連絡してみたほうが良いでしょう。
原付バイクの廃車手続き方法(排気量125ccまで)
原付バイク(排気量125ccまで)の廃車手続きは、バイクを登録した時の役所の軽自動車税(種別割)を扱う課にナンバープレートを返納する事で、廃車手続きが完了いたします。
原付バイクの廃車手続きに必要なもの(排気量125ccまで)
役所での廃車手続きに必要なものは下記になります。
①ナンバープレート ※必要
②所有者の印鑑(シャチハタ以外の認印)※必要
③本人確認書類 ※必要(運転免許証・マイナンバーカード・写真付き住民基本台帳カード・パスポートなど)
④標識交付証明書
①ナンバープレート
ナンバープレートは廃車手続きの際には絶対に必要になります。
ナンバープレートが無い場合は、そのまま役所に行っても廃車手続きを行う事ができないので、先に最寄りの警察署でナンバープレートの盗難や紛失など届出を出す必要があります。その際に発行される受理番号で廃車手続きを行う事が可能になります。
②所有者の印鑑
印鑑は、所有者の方の認印や三文判(シャチハタ以外)が必要です。
会社名義で登録している場合は、会社の印鑑が必要になります。
③本人確認書類
本人確認書類は、役所で廃車手続きをする際に確認される事が多いので、持っていく方が無難です。
④標識交付証明書
標識交付証明書は、原付バイクを登録した際に役所から発行される書類ですが、無くても大丈夫です。
※役所によっては、標識交付証明書を発行しない所や他の名前の場合もあります。
無くても【所有者の方の名前】・【所有者の方の登録住所】・【所有者の方の生年月日】・【所有者の方の電話番号】が分かれば大丈夫です。
役所の軽自動車税を担当する部署に行き、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書に記入して廃車手続きを行います。
役所から廃車申告受付書を発行してもらえば、廃車手続きが完了になります。
これで、軽自動車税の税金が課税されなくなります。
廃車申告受付書は自賠責保険の還付の際に必要になりますので、自賠責保険の期間が長く残っている方は大切に保管してください。
原付バイクの税金について
バイクの税金は、毎年4月1日に所有者の方に課税されます。
- 第一種(排気量50cc以下)2,000円
- 第二種 乙(排気量50cc超~90cc以下)2,000円
- 第二種 甲(排気量90cc超~125cc以下)2,400円
例えば4月2日に廃車手続きを行っても、1年間の軽自動車税が課税されます。
※バイクの税金は、車のように早めに廃車手続きを行っても戻ってくる事はありません。
なので、3月31日までに廃車手続きをすれば次の税金はかからないです。
乗らなくなったバイクは、税金がかかる前に廃車手続きを行いましょう。
まとめ
ただ平日に休みがとれなく時間の無い方は、当社のようなバイクの無料処分業者に依頼すれば、コスト的にも手間的にもオススメです。
乗らなくなったバイクは放置しておくと、イタズラされる危険性もありますので、早めに処分する方が安全です。