バイクを処分する際に必要な書類

目次
バイクを処分する際に、用意しなくてはいけない必要な書類とは?
この記事を読まれている方は、バイクを処分する際に必要な書類を調べられていると思います。
本記事では、バイクを処分するにあたって排気量別の必要な書類と、紛失等で書類が無い場合や、所有権が付いたバイクの場合などもご説明させていただきたいと思います。
バイクの処分に必要な書類とは
バイクを処分する際には、まず廃車手続きを行う必要があります。
廃車手続きとは、ナンバープレートを排気量別に役所や運輸支局に返納する事をいいます。
廃車手続きを行う際に、ナンバープレートと一緒に必要な書類は排気量ごとに異なります。
原付など排気量が125cc以下のバイクの場合
排気量50cc以下の原付や、排気量51cc~90cc以下の黄色のナンバープレートのバイク、排気量91cc~125cc以下のピンク色のナンバープレートのバイクの場合、市区町村の役場でバイクを登録してナンバープレートを交付された時「標識交付証明書」という書類を渡されます。
※役所によっては名前が違う場合や、何も書類を渡されない事もあります。
この「標識交付証明書」が、バイクを処分する際に必要となります。
必要と言っても、ほとんどの方は「標識交付証明書」を処分するまで保管されている事は少なく紛失しているのが現状です。
厳密に言うと、「標識交付証明書」は無くても問題はありません。
廃車手続きの際に【所有者の方の名前】・【所有者の方の登録住所】・【所有者の方の生年月日】・【所有者の方の電話番号】が分かれば廃車手続きを行う事が可能です。
しかし友人からバイクをもらい名義変更をせずに乗っていたけど、いざ廃車手続きをしようと思い役所に行ってみたものの、実は所有者はバイクをもらった友人ではなかったなど、「標識交付証明書」が無いと廃車手続きに困る場合があります。
「標識交付証明書」には所有者の方の名前や登録住所など、バイクを登録した際の詳細な情報が記入されていますので、廃車手続きをするまで大事に保管される事をオススメします。
ちなみに原付バイクを譲渡する場合は、ご自身で廃車手続きをして「廃車申告受付書」と「譲渡証」を譲渡する方にバイク本体と一緒に渡すと確実です。
廃車手続きをしないでナンバープレートが付いたまま譲渡してしまうと、譲渡された方が名義変更しなければ、譲渡したにもかかわらず軽自動車税の税金が課税されてしまいますので気を付けてください。
軽二輪(排気量が126cc以上250cc以下)のバイクの場合
軽二輪のバイクの場合は、運輸支局でバイクを登録した際に発行される「軽自動車届出済証」が、バイクを処分する際に必要です。
2019年7月までに軽二輪を運輸支局で登録された方は「軽自動車届出済証」はA5サイズの小さな紙の書類でしたが、2019年7月以降に登録された方は車検証と同じA4サイズの青色の書類になりました。
この「軽自動車届出済証」が、軽二輪バイクを処分する際に必要となります。
しかし「軽自動車届出済証」もまた、廃車手続きするまで保管されず紛失されている事が多いのが現状です。
車の車検証と同じくらい大切に扱っていただけると廃車手続きの際に困る事はないのですが、なかなかそうもいかないです。
厳密に言うと、「軽自動車届出済証」は無くても問題はありません。
廃車手続きの際に「理由書」という別の書類を用意して、【所有者の方の名前】・【所有者の方の登録住所】・【バイクの車体番号】を理由書に記入すれば廃車手続きを行う事が可能です。
ただ「軽自動車届出済証」が無いと困る場合があります。
それはバイクをローンで購入した場合です。
ローンでバイクを購入すると、使用者はバイクを購入された方になっているのですが、所有者はバイク屋さんの名義になっている事が多いです。
この事を「所有権が付いている」といいます。
所有権が付いている場合
「軽自動車届出済証」があれば所有者が記入されているのですぐに分かるのですが、「軽自動車届出済証」が無い場合は「軽自動車届出済証」の再発行をしてみないと所有者が判明しないので、色々と時間がかかります。
平日に何度も運輸支局に行く事になりますので、「軽自動車届出済証」は無くさないように気を付けてください。
また「所有権」が付いているバイクは、その所有者の譲渡証が無いと他の方に譲る事ができません。
購入したバイク屋さんが「所有者」の場合は、バイク屋さんの譲渡証をもらう必要があります。
この事を「所有権解除」といいます。
よく勘違いをされているのが、ローンを完済した時点で勝手にバイク屋さんの所有権が無くなると思う方がおられます。
しかし何も手続きをしなければ、例えお金を払い終わったとしても所有者はバイク屋さんのままの名義になっているので気を付けてください。
ではどうすればバイク屋さんの譲渡証をもらう事ができるのでしょう?
バイク屋さんの所有権が付いている軽二輪のバイクの場合は、下記の3点を購入したバイク屋さんに持っていく事で、譲渡証をもらう事ができます。
- 軽自動車届出済証
- ローンの完済証明書
- 使用者の免許証
- 所有権解除の費用
軽自動車届出済証は無い場合は、再発行をする必要があります。
ローンの完済証明書は、ローンが完了した際にローン会社からハガキで送付される事が多いですが、紛失されている場合は再度ローン会社に問い合わせて、再度送ってもらう必要があります。
ほとんどのバイク屋さんは、ローンの完済証明書が無いと譲渡証を発行してくれないです。
使用者の免許証は、その場で確認される事が多いです。
代理の方がバイク屋さんに譲渡証をもらいに行く場合は、使用者の方の免許証のコピーを持っていけば大丈夫です。
所有権解除費用ですが、バイク屋さんによってバラバラです。
無料で譲渡証を発行してもらえるバイク屋さんもあれば、五千円ぐらい請求される場合もあります。
※僕自身の考えですが、ローンが払い終わっているのに譲渡証をもらうだけで高いお金を請求するバイク屋さんは、あまり良くない事が多いです。
ちなみに、バイクの廃車手続き(税金を止める)だけであれば所有権が付いていても行う事はできますが、乗らなくなったバイクを売る際には所有者の譲渡証を相手に渡す必要があります。
所有権が付いたバイクで、ナンバープレートが付いていてまだ廃車手続きが完了していないバイクを処分する場合は、「軽自動車届出済証」と「所有者の譲渡証」が必要です。
所有権が付いたバイクで廃車手続きだけ先に行った場合は、「軽自動車届出済証返納証明書」と「所有者の譲渡証」が必要になります。
どちらにしても、バイクのローンの完済が終われば早めに購入したバイク屋さんで所有権解除(譲渡証をもらう)をしておく方が安全です。
そして続けてバイクを乗る場合は、早急に運輸支局で名義変更をしておく方が安全です。
小型二輪(排気量251cc以上)のバイクの場合
排気量が251cc以上の小型二輪のバイクでも、手続き上は軽二輪とほとんど同じです。
小型二輪のバイクの場合は、運輸支局でバイクを登録した際に発行される「自動車検査証」が、バイクを処分する際に必要です。
「自動車検査証」もまた、紛失していても問題はありません。
廃車手続きの際に「理由書」という別の書類を用意して、【所有者の方の名前】・【所有者の方の登録住所】・【バイクの車体番号】を理由書に記入すれば廃車手続きを行う事が可能です。
小型二輪もまた、所有権が付いていないか確認してくださいね。
ナンバープレートを紛失したとき
必要書類が無くてもあまり問題ではないですが、ナンバープレートが無い場合は廃車手続きを行う際に、色々とややこしい事になります。
ナンバープレートを紛失したら、役所や運輸支局の窓口で紛失や盗難を伝えるだけでは廃車手続きを行う事はできません。
まずナンバープレートを紛失・盗難などで手元に無い場合は、最寄りの警察署に行って届出をする必要があります。
しかしながら警察署に届け出る場合でも、ナンバープレートが無いので番号が分からない事が多いです。
その場合は、自賠責保険や毎年届く税金の用紙から確認してください。
何も無く分からない場合は、管轄する役所の税務課などで問い合わせれば教えてもらえる事があります。
警察署で届出をすると受理番号というものがもらえます。
廃車手続きの際には、【受理番号】・【届け出た警察署の名前】・【届け出た日】が必要になりますので、控えておいてください。
上記内容を、原付など排気量125cc以下の役所で廃車手続きするバイクの場合は「軽自動車届出済証返納済確認書」に記入、排気量126cc以上の運輸支局で廃車手続きするバイクは「理由書」に記入して、排気量ごとの廃車申請書と一緒に手続きをすれば大丈夫です。
まとめ
今回はバイクの処分の際に必要となる書類についてご説明してきましたが、バイクの場合はどうしても、登録書類を無くしてしまう事が多いのが現状です。
一番良い方法は、原付スクーターなどの場合はメットインの中に「標識交付証明書」と「自賠責保険」を入れておいて、それぞれのコピーを家で保管しておくのがベストです。
メットインが無い126cc以上のバイクの場合は、「軽自動車届出済証」や「自動車検査証」をシート下などのスペースに入れておくき、こちらもそれぞれのコピーを家で保管しておくのが良いでしょう。
またバイクを処分する際に登録書類があるに越した事はないですが、例え登録書類が無くても廃車手続きはそれほど難しくはないです。
ただ平日に役所や運輸支局に行けない方や、忙しくて自分ではできないという場合は、当社のようなバイク無料回収業者に依頼する方がコスト的にもオススメです。
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