原付を譲渡する方法

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学生時代など、通学で原付やスクーターを使用していたが卒業と同時に乗らなくなる方も多いのではないでしょうか?
乗らなくなった原付をそのまま処分する場合もありますし、後輩などに譲る事もあるかもしれません。
原付を処分する場合はバイク処分業者にそのままバイク本体と一緒に廃車手続きも依頼すれば大丈夫ですが、他人に譲る場合にナンバープレートが付いたまま渡してしまうと、色々と問題がおこる可能性があります。
よくあるのが譲渡された側が名義変更をしないまま乗ってしまい、バイクを譲渡したにもかかわらず毎年税金が届いて、いざ譲渡した相手に連絡をとろうと思っても連絡先が分からないなど、後々廃車手続きをする際にも面倒な事にもなりかねませんので、原付やスクーターを譲渡する際はちゃんとした手順をふんでから譲る事をオススメします。
原付を譲渡するには、どうすればいい?
では原付を譲渡する際は、どうすればいいのでしょうか?
まず他人に原付を譲る場合、一度ナンバープレートを役所に返納して、廃車手続きを完了してから相手に譲渡するのが安全です。
このナンバープレートを返納する事を廃車手続きといい、これをする事によって原付の登録が抹消され毎年課税される軽自動車税の税金が課せられなくなります。
また廃車手続きに必要な物は、「ナンバープレート」と「所有者の印鑑」と「免許証」を持っていけば大丈夫です。
役所で【軽自動車税廃車申告書兼標識返納書】に記入して捺印し、【廃車申告受付書 】を発行されれば廃車手続きは完了です。
約10分ぐらいでおわります。
原付を譲渡する場合、相手に渡す書類は何が必要?
原付やスクーターを譲渡する場合、廃車手続き完了後の【廃車申告受付書 】の原本と【譲渡証】を、バイク本体と一緒に相手に渡せば譲渡が完了になります。
※廃車申告受付書に譲渡を記入する欄がある場合は、譲渡証は必要ありません。
この譲渡証の記入方法やダウンロードは下記リンクからできますので、参考にしてください。
譲渡された側が【廃車申告受付書 】の原本と【譲渡証】を持って役所に行き、バイクの登録をしてナンバープレートを発行してもらい、バイク本体にナンバープレートを付ければ走行する事ができるようになります。
このとき、自賠責保険の加入と自賠責ステッカーをナンバープレートに貼る事を忘れないようにしてください。
自賠責保険の加入を忘れてしまうと罰金や罰則に科せられますし、もし保険に加入せず事故を起こしてしまうと取り返しのつかない事になりますので気を付けてください。
まとめ
原付バイクは車検もない事もあって、乗る側のモラルが大きく左右される乗り物だと思います。
バイクを譲った相手がいい加減な場合、名義変更をせずに事故ってしまったり、乗らなくなった後バイクを放置してしまって警察から連絡が来たりなど、譲る前に少しの手続きをしておけば後々面倒に巻き込まれなかった場合がよくあります。
後悔先に立たずとは言いますが、少しの知識を学ぶ事で安心してバイクを譲渡できるのではないでしょうか?
この記事が、皆様のバイクライフに少しでもお役に立てましたら幸いです。