原付の廃車手続き前や後にすべきこと

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この記事を読まれている方は、初めて原付バイクの廃車手続きをされる方か、完了した方がほとんどだと思います。
最初に原付バイクを乗る時は、購入されたバイク屋さんでナンバープレートの登録など全てを代行されている事が多いので、自分の購入した原付バイクを見つけた時にはすでに、自賠責保険のステッカーが貼られたナンバープレートが付いていて、ヘルメットを被ればすぐに公道に出られる状態になっており、どのようにしてナンバープレートが発行されているかなど分からないまま乗っている方も少なくないと思います。
まず原付バイクなど排気量125cc以下のバイクは、公道を走行するためには役所でバイクを登録してナンバープレートを発行してもらう必要があります。
このバイクを登録するにあたり、バイク屋さんの販売証明書が必要になるので、登録はバイク屋さんが行う事が多いです。
では廃車の場合はどうかというと、綺麗なバイクはバイク屋さんで買取してもらえますが、ボロボロのバイクや事故車などは「原付バイクをお店まで持ち込んでくれたら廃車手続きは有料でしますよ。」というのが現実です。
ただ廃車にするバイクは動かない事がほとんどなので、バイク屋さんまでの距離が家から近ければいいですが、遠い場合は長い道のりを原付を押して持っていく事は難しいですので、当社のような無料バイク処分業者に依頼していただいた方がコスト的にも体力的にもオススメです。
原付の廃車手続き前にすべきこと
では原付バイクを処分するにあたり、廃車手続き前にすべきことは何なのでしょうか?
まず原付を処分するには、①ナンバープレートを返納する事と、②車体を処分する事の2つが必要になります。
①ナンバープレートを返納する
ナンバープレートの返納は、バイクを乗る際に必ず課せられる軽自動車税の税金を止める為に必要な手続きになります。
この「ナンバープレートの返納」が廃車手続きの事で、これを行う事によりバイクの登録が抹消され、税金が課せられなくなります。
廃車手続きの為に必要なもの
では廃車手続きを行うにあたり、何が必要になるのでしょうか?
役所で原付バイクの廃車手続きをするには、返納する「ナンバープレート」の他に「所有者の印鑑」が必要になり、その他に用意する方が良いものとして「標識交付証明書」になります。
ナンバープレート
先ほどもお伝えしたとおり、「ナンバープレート」は必要になります。
【ナンバープレート】は、「10mmのスパナ×2本」と「プラスドライバー×1本」があれば、バイク本体からナンバープレートを付けてあるネジを外す事が可能です。
※盗難防止ネジが付いている場合やネジが錆びていて取れない場合は下記を参考にしてください。
盗難や紛失でナンバープレートの無い方は、下記を参考にしてください。
所有者の印鑑
次に必要なものは、「所有者の印鑑」になります。
【所有者の印鑑】は、シャチハタ以外の認印(三文判)などで大丈夫です。
もちろん所有者本人で廃車手続きに行くのがベストですが、代理の方に行ってもらう事も可能です。
その場合でも、代理で手続きを行う方の印鑑ではなく所有者の方の印鑑が必要です。
また所有者が会社名義の場合などは、バイクを登録した際に使用した会社の印鑑を持っていけば大丈夫です。
標識交付証明書
最後にあれば用意していただく書類で「標識交付証明書」があります。
【標識交付証明書】は、バイクを登録した際に役所から発行される書類になります。
役所によっては他の名前だったり、そもそも発行されない所もありますので、無い場合でもご安心ください。
役所の窓口で登録書類が無い事を伝えれば大丈夫です。
この【ナンバープレート】・【所有者の印鑑】・【標識交付証明書】を用意する事が廃車手続き前にすべき事になります。
上記の3点 or 2点を用意して、役所の窓口で「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に所有者の情報とバイクの情報を記入して所有者の印鑑を捺印します。
記入する所有者の情報は「所有者の名前」・「所有者の住所」・「所有者の生年月日」・「所有者の電話番号」になります。
代理の方が廃車手続きに行く場合は、上記の4点の情報を所有者の方から確認しておけば大丈夫です。
記入するバイクの情報は、標識交付証明書がありましたらそちらを参考にして、バイクの車名や車体番号などを記入してください。
標識交付証明書が無い場合、自賠責保険証などを用意しておくと原付バイクの車体番号などが記入されている事が多いですので、バイクの情報を記入する際に役立ちます。
役所の窓口でナンバープレートの返納と記入後の「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」を提出して「廃車申告受付書」を発行されれば廃車手続きは完了します。
この「廃車申告受付書」とは、バイクの登録が抹消されましたというという証明書になります。
これで、軽自動車税が課税されなくなります。
※軽自動車税は4月1日の所有者に課せられる税金になりますので、4月2日に廃車手続きを行った場合でも1年間の軽自動車税がバイクの所有者に課せられます。早めに廃車手続きをしたからといって、残念ながら軽自動車税の税金が戻ってくる事はありません。
②バイク車体を処分する
バイク車体の処分については、法律上大型ゴミなどで出す事はできません。
(※バイクのパーツのみの処分であれば、自治体でゴミとして出す事は可能です。)
なのでバイクの車体を処分するには、当社のようなバイク引取り業者に依頼する必要があります。
だいたいのバイク処分業者は、依頼を受けた際に①②の両方とも代行していただける所が多いです。
当社の場合でしたら、バイクの状態が事故車両やボロボロ、錆びがひどかったり、ガソリンが入ったままでも無料で回収しておりますので安心してご依頼ください。
また廃車手続きに関しても無料で代行しており、引取りから2週間ほどで役所からの【廃車申告受付書】を送付させていただいております。
ではなぜ全て無料で回収から廃車手続きまでできるのかというと、「バイク処分.com」の運営会社の株式会社バントレーディングは中古バイクの大手輸出企業になりますので、お客様から引取りさせていただいたボロボロのバイクでも、もう一度修理してから海外に輸出する事で利益を得ているため、無料で回収する事が可能になります。
他のバイク屋さんや引取り業者によっては、廃車手続きにお金がかかる場合もありますので、依頼される前に廃車手続きも無料で代行してもらえるかを確認される事をオススメします。
原付の廃車手続き後にすべきこと
では廃車手続きが終わった後、何か他にしなければいけない事はあるのでしょうか?
原付バイクに乗る場合は、必ず自賠責保険に加入する必要があるとお話していましたが、廃車手続きが終わった後に自賠責の保険期間が切れている場合は、他にしなければならない事は特にはありません。
ただし自賠責保険の契約期間がある程度残っている場合は、廃車手続き後に還付(返金)請求をする事でお金が戻ってきますので、手続きをした方がお得です。
自賠責保険の還付(返金)請求
自賠責保険は、原付バイクを公道で走行する際には必ず加入が必要な保険になります。
ただ原付バイクは車検がありませんので、自賠責保険がが残っているかはご自身で確認する必要があります。
ナンバープレートに貼ってある自賠責保険のステッカーで、いつまで保険期間が残っているか確認する事ができます。
もし保険期間が切れたままでバイクを乗ってしまうと罰金や罰則に科せられますし、保険期間が切れたまま事故をおこしてしまうと大変な事になりますので、くれぐれも自賠責保険の期間には十分に気を付けてください。
この自賠責保険ですが、バイクに乗らなくなった際に契約期間が残っていると、返金してもらう事ができます。
例えばバイクを購入した際に2年間の自賠責保険に加入したが、1年しかバイクに乗らなかった場合などは、還付請求すれば残りの1年間分の保険料から手数料を引いた分のお金を返金してもらえます。
その際に必要な書類は「自賠責保険の原本」と、廃車手続きを行った際に役所から発行される「廃車申告受付書」になります。
この「自賠責保険の原本」と「廃車申告受付書」を用意して、保険の窓口で返金手続きを行えばお金が戻ってきます。
ちなみに原付バイクで1年間の自賠責保険期間が残っている場合、加入した契約期間にもよりますが約2,300円ぐらいのお金が戻ってきます。
廃車申告受付書の保管
当社でバイクの引取りと廃車手続きを依頼され、廃車手続きが完了してお客様に「廃車申告受付書」を送付した際に、よくお客様から「この書類はどうしたらよいのですか?」とお尋ねいただく事があります。
その際には自賠責保険が残っていない場合や任意保険の解約などで使用しない場合は使う事はないですが、一応税金の送付時期まで保管していただいた方がいいですよと伝えています。
あまりない事ですが、廃車手続きを行ったにもかかわらず税金の封筒が届いたという場合があります。
役所の手続きも人が作業しているので、どうしてもミスが起こり間違って税金が課税される事があります。
その時に「廃車申告受付書」があれば、廃車手続きを完了したという証明になりますので、役所に行けばすぐに税金を止める手続きに応じてくれます。
【自賠責保険の還付請求】と【廃車申告受付書の保管】が廃車手続き後にすべき事になります。
原付バイクを譲渡する場合
原付バイクに乗らなくなって廃車手続きをした後、友人や後輩などにバイクを譲る場合があります。
その場合は、譲渡する相手に廃車手続きの際に役所から発行された「廃車申告受付書」と「譲渡証」をバイク本体と一緒に渡せば大丈夫です。
譲渡された方が、受け取った「廃車申告受付書」&「譲渡証」と「自分の印鑑」を用意して役所に行き、原付バイクの登録手続きをすればナンバープレートが発行されます。
このナンバープレートに新しくコンビニなどで加入した自賠責保険のステッカーを貼って原付バイクに取り付ければ、公道で走行する事ができます。
ただし原付バイクは走行が簡単な分事故の可能性も高いですので、くれぐれも運転には気を付けてください。
譲渡した相手がそのバイクで事故ってしまったら、譲渡した方も後悔する事になりかねませんので、バイクを渡す際には譲渡する相手の方を考える必要があります。
バイク屋で購入するのと違い譲渡されるバイクの場合、タイヤの溝やブレーキ調整など走行するのには危険な状態の事が多いですので、譲渡された側がバイクに乗る前に一度バイク屋さんで診てもらった方が安全です。
まとめ
いざ原付やスクーターを廃車手続きする事になって、何から始めていいか分からない事がほとんどです。
僕自身、学生時代に乗っていたバイクを廃車手続きする際に、ナンバープレートと印鑑を用意して役所までバスで行った思い出があります。
役所まで家族や友人が連れて行ってもらえればいいですが、一人の場合は何かと時間やコストがかかりますし、ましてや役所の開庁日は平日になりますので、平日に仕事をされる方は休みをとる必要があります。
時間の無い方は、当社のような無料バイク処分業者に引取りから廃車手続きまで全てを依頼するのもいいですし、現在、原付など排気量125ccまでのバイクの廃車手続きは、役所に直接行かなくとも郵送でナンバープレートなどを軽自動車税を担当する課に送付して、廃車手続きが完了したら「廃車申告受付書」を家まで送付してもらえる自治体も多くなりましたので、平日に時間のとれない方は、自治体のHPから問い合わせてみてもいいかもしれません。
また自賠責保険の返金請求につきましても、解約手続き書類を取り寄せて郵送で手続きする事も可能ですので、原付バイクに関しては人に会わないで廃車手続きから自賠責保険の返金までする事もできます。
当社でもバイク処分に関して立会い無しでも回収できますので、バイク処分の際はご用命いただけると幸いです。