原付の廃車手続きの注意点

目次
この記事を読まれている方は、原付バイクの廃車手続きをしようと考えている方が多いと思います。
その中で、廃車手続き前や廃車手続き後にする事につきましては下記のコラムを参考にしてください。
この記事では、廃車手続きを行う際に気を付けるべき事を重点的に記載させていただきます。
まず原付バイクを処分する際にナンバープレートが付いたままになっている場合、バイクの登録を抹消する手続きが必要になります。
このバイクの登録を抹消する事を廃車手続きと言って、原付など排気量125cc以下のバイクのナンバープレートを役所の税務課など軽自動車税を担当する課に返納する事で毎年バイクの所有者に課税される税金を止める事ができます。
原付バイクの廃車手続きを行う役所について
廃車手続きを行う役所は、どこの役所に行ってもいいのでしょうか?
基本的に原付バイクの廃車手続きを行う役所は、バイクの登録をした際にナンバープレートを発行された役所に行く必要があります。
バイクを購入した時から廃車手続きをするまで住所が変わっていない場合は、現在の住所を管轄する役所に行けば廃車手続きを行う事ができます。
しかしながらバイクを購入してから引越しなどで住所が変更したにもかかわらず、原付バイクの登録を新しい住所で再登録していない場合は、新しい引越先の住所を管轄する役所ではなく、原付を登録した時の住所を管轄する役所に行く必要があります。
例えば以前住んでいた横浜市で原付バイクを登録して、引越先の東京で横浜市ナンバーのままバイクを使用して廃車手続きをする場合は、東京の役所ではなく横浜市の役所で廃車手続きを行う事になります。
※役所によっては、管轄以外のナンバープレートでも廃車手続きを行ってもらえる自治体もあります。
「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の記入の際の注意点
ナンバープレートの返納と一緒に提出しなければならない書類が「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」になります。
この「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」は、役所の軽自動車税を担当する窓口で受け取る事ができ、その場で記入・捺印して窓口に提出するのですが、その際に注意する事が何点ありますので説明させていただきます。
①使用する印鑑
使用する印鑑は、所有者の印鑑になります。
もちろん所有者が本人が廃車手続きを行えれば良いのですが、役所に本人が行けない場合は家族の方や友人などでも廃車手続きを行う事も可能です。
その場合でも、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」に捺印する印鑑は所有者の印鑑になります。
また忘れがちなのが、所有者だけではなく使用者の部分も捺印してください。
②所有者の名前
以外と多いのが、所有者の名前を間違う場合です。
特に家族の方が所有者の場合、登録した際に父親か息子のどちらで登録したか分からない場合があります。
この場合、毎年届く税金の封筒やハガキに記入してある宛名が所有者になります。
また間違えたとしても、家族の場合でしたら役所で正しい所有者の名前を訂正すれば大丈夫ですのでご安心ください。
少しややこしいのは、結婚して苗字が変わった場合です。
結婚する前にバイクを登録して、結婚後に苗字が変わって廃車手続きする時は、役所によっては名前を確認するのに少し時間のかかる時もありますので、できれば旧姓と現在の印鑑を両方とも用意しておくと確実です。
③所有者の住所
一番問題になるのは、登録した住所がわからない場合です。
基本的に「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の住所の欄に記入するのは、バイクを購入した際の住所(バイクを登録した際の住所)になります。
引越しで住所が変更された後に税金の納税通知書が届いている場合は、その住所を記入しても大丈夫ですが、役所に転居届を出さないでいた場合などは、役所が新しい住所を把握していないので、新しい住所を記入しても廃車手続きは受け付けてもらえない事があります。
バイクを購入した時が何年も前で、その後何度も引越しをして登録住所が分からない場合は、役所に行く前に問い合わせて確認してから行く事をオススメします。
忘れ物について
役所に廃車手続きに行ったにもかかわらず、所有者の印鑑やナンバープレートを持っていくの忘れたり、所有者の方の情報を確認していなかったなどで廃車手続きを受け付けてもらえない事があります。
二度手間にならないように、行く前は下記の物の準備を忘れないようにしてください。
持っていくもの
- ナンバープレート
- 所有者の印鑑
- 標識交付証明書(無くても大丈夫です)
- 免許証
「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」の記入に必要な情報
- 所有者の名前
- 所有者の登録住所
- 所有者の生年月日
- 所有者の電話番号
原付バイクの廃車手続きにかかる費用
気になる廃車手続きの費用ですが、基本的には無料になります。
ただしナンバープレートを紛失や盗難などで役所に返納できない場合、自治体によっては数百円を請求される場合がありますので、役所に行く前に軽自動車税を担当する課にお問い合わせください。
またナンバープレートの無い場合の廃車手続きの方法は下記を参考にしてください。
最後に
この記事では、原付の廃車手続きの際の注意点を書きましたが、そもそも役所の開庁時間は平日の事が多いので、仕事をされている方は平日に休みをとれなかったり、廃車手続きの為だけに役所に行くのが面倒な方、ナンバープレートをバイクから取り外せない方もおられると思います。
そのような方のために、当社ではバイクの引取りと一緒に廃車手続きも無料で代行しています。
またバイク本体の引取りは依頼するけど廃車手続きは自分で行いたいなどの依頼も承っておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。