バイク・原付の税金について

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バイク・原付の税金について
バイク・原付を国内で乗るには、免許を持っている事と役所や運輸支局でバイクを登録して、ナンバープレートを発行してもらう必要があります。
このナンバープレートが発行されるに従い、所有者の方に税金が課税される事になります。
では税金を支払った後、ナンバープレートを返納してバイクを廃車にしたら、乗らなくなった期間の税金は還付されるでしょうか?
この記事では、バイクの廃車と税金についてご説明したいと思います。
バイクの税金はいくら?
バイクの税金は軽自動車税(種別割)といいます。
この軽自動車税(種別割)は、排気量によらず原付以上のバイクの全てと、3輪、4輪以上の軽自動車に課税される税金です。
また軽自動車税(種別割)で課税されるバイクの税金は、排気量によってそれぞれ違います。
- 原付一種(総排気量50cc以下)2,000円
- 原付二種(総排気量50cc超 90cc以下)2,000円
- 原付二種(総排気量90cc超 125cc以下)2,400円
- 軽二輪(総排気量125cc超 250cc以下)3,600円
- 小型二輪(総排気量250cc超)6,000円
よく「廃車手続きをするなら、3月中にしたほうがお得」というような話を聞いた事はないでしょうか。
バイクの軽自動車税は、その年の4月1日の所有者に対して上記の税金が課されます。
したがって3月中に廃車手続きを行えば、その年の軽自動車税を課税される事はありませんので、4月1日までに廃車手続きを行う事をオススメします。
バイクを早めに廃車手続きすれば税金は還付されるの?
こちらもよく聞かれる事ですが、バイクの税金は早めに廃車手続きを行っても支払った軽自動車税は還ってきません。
例えば4月1日にバイクを登録して次の日の4月2日にバイクを廃車手続きをした場合、所有者の方に1年間の税金が課税されます。
「1日だけしか乗っていないのに」と思いますが、残念ながら課税の対象となってしまいます。
また4月2日にバイクを登録して翌年の3月末に廃車手続きを行った場合は、軽自動車税は課税されないです。
この方法を使用すれば毎年税金を払わなくても良くなるのですが、手続きに行くコストや労力を考えると現実的ではないのであまりオススメはしないです。
まとめ
当社でバイクを引取りさせていただいた時に、乗らなくなってから何年も税金を払い続けていたお客様が少なからずいると感じます。
お話をお伺いすると「久々にエンジンをかけるとバッテリーあがりで動かなくて、修理しないまま何年も放置していた。」や、「鍵を無くしてしまいメットインが開けれずガレージに置いたままにしていた。」など、なんとなく乗らなくなり放置している方が多いです。
もし税金の知識や廃車手続きの方法を知っていれば、乗らないから一旦廃車手続きを行って、税金だけ止めておくなどの方法も考える事ができます。
他の記事でもバイクの廃車手続きについて詳しく説明していますので、皆様のバイクライフに少しでもお役に立てましたら幸いです。
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